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【まとめ】まつげエクステンションとは

まつげエクステンションとは

およそ20年前に、韓国でウィッグ(かつら)の製造過程で余った化学繊維を利用したのが始まりと言われています。日本には約12-13年前に紹介され、ここ5-6年で急激に人気があがってきた比較的新しい美容技術です。

つけまつげとの違い

「つけまつげ」は、皮膚に化粧品糊を使って直接貼付けるものですが、「まつげエクステンション」は、皮膚から1-2ミリ程度離して1本のまつげに装着します。

また、つけまつげと大きく異なるのが毎日自分で取り外すものではなく、一度に片目で約20本〜100本近い仮毛(エクステンション)を専門の技術者に装着してもらい、2週間以上装着を保ちます。

仮毛(エクステンション)について

装着するエクステンションの呼び名は様々で、「ミンク」や「シルク」などから素材を連想させますが、流通しているエクステンションのほとんどはPBT(ポリブチレンテレフタレート)です。

エクステンションには様々なカール・太さ・長さがあり、それらを選択し複数を組み合わせることで、顧客が要望するデザインをつくることが出来ます。

接着剤(グルー)について

エクステンションとまつげを固定させる為に接着剤(グルー)が必要です。使用する際に揮発するホルムアルデヒドが原因で目や鼻を刺激するので、施術の最中やその後に送風することが必要です。

グルーの種類は様々であり、使用目的・サロンのコンセプト・技量などに合わせて使用することが必要です。

施術のながれ

カウンセリングを十分に行い、目元に気遣いながら行いましょう

1

テープワーク

グルーによる下まつげの保護、ツイーザーが頬に直接触れないよう、下まつげ(まぶた)にサージカルテープを貼ります。

2

前処理

まつげに残ってるアイメイクや皮脂などの汚れをしっかり拭き取ります。ここで綺麗に拭き取る事でエクステの持ちが良くなります

3

装着

まつげをかき分けて、極少量のグルーをくぐらせたエクステンションを装着して行きます。毛周期の異なる複数本に装着すると、まつげが抜ける原因になります。

4

送風&テープアウト

装着が終了したら、顔周りに停滞している風を当ててしっかり乾かします。保護テープをゆっくり剥がします。

5

アフターケア

正しいホームケア指導は、
・エクステの持続性を高める
・アレルギーリスクの軽減
・健康なまつげへ導く
などの効果があります。

装着後に気をつけたいこと

使用する接着剤(グルー)は表面上硬化しても、しっかりと硬化するのには時間が必要です。そのため装着後目元を出来るだけ濡らさずに保つことで持続性が高まります。もし洗顔などで濡れた場合すぐにドライヤーなどで乾かすことをおすすめいたします。その他にオイルクレンジングやビューラーの使用はさけるようにしてください。

メンテナンス

装着されたエクステは、自然に剥がれ落ちる場合と、まつげの生え変わりによってまつげと一緒にエクステが取れる場合があります。毛周期は頭髪に比べ短く、30日〜60日前後と言われています。抜け落ちた箇所を埋めるために3-4週間に一度サロンに通う必要があります。

外したいときは?

装着しているエクステを、無理に外すと、まつげにダメージを与え、また抜け落ちるはずでなかったまつげを引き抜いてしまうので、穴があいたようにまばらなまつげになります。必ずサロンで専用に薬剤を使用してとることが重要です。

リムーバー剤も様々な種類がありますので、成分の中に「アセトン」が入っていないかなど確認することをおすすめします。

どこのサロンへいけばいい?

目元を触る技術の為、衛生的であること、しっかりとしたカウンセリングをしてくれるかは重要です。

また2008年に厚生労働省から以下の通達があるように、施術をするには美容師免許が、サロンを開業するには管轄の保健所に美容所登録が必要となります。

まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について

今般、東京都生活文化スポーツ局消費生活部長より、別紙のとおり、近年のまつ毛エクステンションの流行に合わせて、消費生活センター等へ寄せられる危害に関する相談件数が増加し、まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの情報提供がされたところである。貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこることのないよう営業者等に対し周知徹底を図るとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。なお、美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。ここでいう「首から上の容姿を美しくする」ために用いられる方法は、美容技術の進歩や利用者の嗜好により様々に変化するため、個々の営業方法や施術の実態に照らして、それに該当するか否かを判断すべきであるが、いわゆるまつ毛エクステンションについては、①「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(平成16年9月8日健衛発第0908001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)において、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること、②「美容師法の疑義について」(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局生活衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。

まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について
http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/biyousi/dl/2a.pdf より

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